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野田市の指定管理者制度を良くする会では、情報公開制度を積極的に活用し、指定管理者制度の運用に関する行政文書を閲覧することで同制度の運用状況をチェックし、法令に従った問題提起をし、同制度の改善を求め同制度のより良い運用がされることを願って活動しています。

〒278-0037 千葉県野田市野田564-8-3F
野田市の指定管理者制度を良くする会
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袈裟切剣士

2020年05月04日 09時00分
前向きな関係再構築に向けた懇談会を開催
昨年12月の判決確定を受けて今年の4月には、今後の前向きな関係再構築を目的に、当時の生涯学習部長、現職の生涯学習部長、同課長、同総務部長、同郷土博物館長と当会代表との懇談会を開催しました。
訴訟の当事者で判決後にこのような機会が設けられることは通常無いと思います。野田市当局の粋な計らいには素直に感謝したいと思います。
これまでも野田市当局とは協働関係にありましたが、これを節目としてさらに発展させていけるものと思います。
カテゴリー:なし

2019年12月08日 08時30分
求められる再発防止への取り組み(国家賠償請求訴訟の争点と裁判所の判断の要約)

 今回の野田市を被告とした国家賠償請求訴訟の裁判は、2015年当時、野田市郷土博物館・市民会館の指定管理者だったNPO法人野田文化広場(2019年3月31日付けで指定取消し、同日付けで法人も解散済)が同館の不正常な利用があると市教育委員会に不実の報告を行い、その結果、市民に対して同館の無期限利用禁止や行政文書の開示請求の却下の行政処分などが行われたことに対するものでした(既にこれまで報告しましたとおり、この裁判に先立って争われた、2つの関連裁判でも同法人と野田市が敗訴し判決も確定していました)。
  同裁判の判決が2019年12月3日に確定し、判決主文で命じられた、市議会会議録の一部削除と賠償金の支払いも12月5日までに全て履行されました。

 国家賠償法には、行政活動の適法性や法治主義を維持する機能があるとされていることからも、今後は、判決で示された手続違法などの問題について再発防止に向けた反省と策定が求められるものと思います。
 そこで、今回の判決で示された争点とそれに対する千葉地方裁判所松戸支部民事部 江尻 禎 裁判官の判断を要約して以下に示します。

(1) 市政メールや開示請求、住民監査請求など(以下、市政メール等とする)が業務妨害だとして文化広場が教育委員会にした報告が違法か否か
 市政メール等は、市政改善につながったというのであるから、それらが業務妨害行為として行われたとは認めがたい。かつ、文化広場がそう判断することがやむを得ないと認める事情にも欠け、証拠もない。よって文化広場の報告は、十分な裏付けに欠けるもので違法であると言わざるを得ない。

(2) 郷土博物館、市民会館の利用禁止処分の手続き上の違法性の有無と賠償責任の有無
 不利益処分であるから手続き条例13条に基づき処分に先だち意見陳述の機会を与えるべきところ、文化広場は、それを行わず、かつ教育委員会も承認に先立ち意見陳述の機会を与えたか否かに留意することなく承認しているのであって、手続き条例13条に反することは明らかである。よって、不正常な利用状況の有無を判断するまでもなく、重大な手続的瑕疵により違法であり、不法行為により被告が被った損害について国家賠償法1条1項に基づき野田市は、慰謝料13万円の賠償責任を負う。

(3) 議会本会議と総務委員会での答弁内容の違法性の有無と賠償責任の有無
 本会議での市長答弁では、市民Aとして氏名等を明らかにせず行われたものであるから名誉棄損とは言えない。一方、総務委員会での生涯学習部長の答弁は、住所氏名が司会の進行の下で明らかにされており、生涯学習部長の答弁を含む総務委員会会議録を一般の閲覧に供する状態として公開したことをもって、名誉を棄損したもとと評価することができる。
 そもそも答弁内容が調査不十分なもので利用禁止処分が違法と言わざるを得ない以上、それを前提とする内容を公表したことについて、野田市として責任がないとは到底いえず、生涯学習部長の答弁は名誉を棄損する不法行為を構成する。野田市は、慰謝料30万円の賠償責任を負う。加えて、野田市議会ホームページに掲載された総務委員会会議録の内、生涯学習部長の答弁の一部を削除。
 会議録自体の事後の訂正削除は地方自治法123条で認められない。原告の社会的評価の低下を招いたのはの市議会ホームページにおいて公開されたことから広く一般の閲覧に供したからであるからその削除で足りる。

(4) 開示請求却下、不服申し立て却下処分の違法性の有無と賠償責任の有無
 文化広場の報告内容を事実と認めるには不十分であり、この事実を前提に権利濫用とすることは認めがたいところ、教育委員会は情報公開条例16条が規定する審査会諮問すれば、文化広場の報告内容の真偽を正確に確認する機会になり得た可能性もあるにもかかわらず、条例に反して諮問せずに却下し、取消し訴訟の提起を余儀なくさせているのであって、教育委員会が行った処分は市民の知る権利の保障に反するものであって、野田市は不法行為責任を免れない。野田市は、開示の遅れについて慰謝料1万円、取消し訴訟の追行を余儀なくされたことについて慰謝料5万円の賠償責任を負う。

(5) 部分開示決定不服申し立ての1年5ケ月放置の違法性の有無と賠償責任の有無
 不服申し立てへの判断期間について法令上の規定はないが、総務省の申し合わせで示された目安に照らしても1年5ケ月にわたる不作為は、教育委員会の職務義務に照らして違法であり、不法行為を構成し、野田市は慰謝料5000円の賠償責任を負う。

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2019年12月03日 19時00分
野田市に損害賠償を命じる判決が確定!
指定管理者NPO法人野田文化広場(2019年3月31日付けで指定取消し、同日付けで法人も解散済)に違法に博物館等の無期限利用の禁止をされたこと、市議会答弁によって名誉を棄損されたことなどに対する国家賠償法に基づく損害賠償を野田市に求めていた裁判の判決が2019年12月3日付けで確定した。

同日、開会した野田市議会の一般市政報告でも、判決で名誉棄損とされた議会ホームページに公開した市議会総務委員会の議事録の一部を既に削除したこと、賠償金の支払いも速やかに行うことなどが述べられた。

また、同時に上程された一般会計補正予算案には、解散した同NPO法人の残余財産16,862,000円と思われる郷土博物館及び市民会館指定寄付金が計上された。
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2019年11月17日 17時00分
野田市に損害賠償を命じる判決
2015年3月、指定管理者NPO法人野田文化広場(2019年3月31日付けで指定取消し、同日付けで法人も解散済)は、当会代表が野田市の指定管理者制度を改善する目的で行ってきた活動が同法人への業務妨害などと野田市教育委員会に報告しました。その結果、当会代表が教育委員会に行う行政文書開示請求を権利濫用などとし却下したり、郷土博物館や市民会館の利用を無期限に禁止する行政処分が行われました。当会代表は、これが不法行為にあたるとして、野田市に国家賠償法第1条1項に基づき損害賠償等を求める損害賠償請求訴訟を2017年11月に千葉地方裁判所松戸支部に提起していましたが、これまでは裁判への影響を考えて公表を控えてきました。

2019年11月14日付けで第一審判決が下されましたので要点を公開します。

千葉地方裁判所松戸支部民事部の裁判官は、業務妨害として行われたとは認めがたいし、かつそう判断することがやむを得ないと認める事情にも欠け、証拠もないとして、同報告は違法であるとしたうえで、慰謝料49万5000円の支払いと野田市議会ホームページで公開された関連する総務委員会会議録の一部の削除を野田市に命じる判決を下しました。

今回の判決では、これを含めて以下の様に数々の点を違法とする判断が示されました。
今後は、同判断を真摯に受け入れて今後の市政運営の改善を進めていただきたいと思います。

①文化広場の報告内容は、事実と認めがたく違法。
②郷土博物館・市民会館の利用禁止処分もその根拠があったとは言えず、また、それに先立ち行政手続条例第13条に規定する意見陳述の機会を与えていないことも重大な手続的瑕疵があるから違法。
③文化広場の報告に基づく氏名住所を付した総務委員会答弁は、それを市議会ホームページで一般に公開したことで名誉を棄損したものであり不法行為となる。
④行政文書の開示請求や不服申し立てを却下したことについても教育委員会は、情報公開条例第16条に規定される審査会への諮問をすれば、同報告の内容の真偽を正確に確認する機会になり得た可能性もあるにもかかわらず、条例に反して諮問せずに却下し、取消し訴訟の提起を余儀なくさせたのであって、教育委員会が行った処分は市民の知る権利の保障に反するものであって、不法行為になる。
⑤不服申し立ての1年5ケ月にわたる放置による不作為は、教育委員会の職務義務に照らして違法であり不法行為である。
カテゴリー:なし

2019年06月26日 15時00分
損害賠償請求権の不行使に対して住民監査請求
NPO法人野田文化広場(平成31年3月31日付けで法人解散済)による指定の途中返上により野田市は、第三セクターの㈱野田業務サービス(学校給食調理事業会社)を野田市郷土博物館及び野田市市民会館の管理運用を行う新指定管理者として指定するという前代未聞の事態となったことは既にレポートしたとおりだ。
野田市は、同社を指定するにあたり関係条例を3月議会で改正したうえで、定年退職した元生涯学習部長を再任用し同社に派遣するとした。
そのために指定管理料も同議会で増額補正することになった。
この増額分については、NPO法人野田文化広場に損害賠償請求すべきであるところ、野田市長は、それを怠っているとして住民監査請求が行われていたが、令和元年6月20日付けで監査委員による監査結果が公表された。

監査結果「指定管理者に対する損害賠償請求権の不行使について」(PDF 355KB)

住民監査請求が認容されることはまず稀であるが、本件も損害がないとして棄却する監査結果となった。

それはさておき、平成19年当時、NPO法人野田文化広場を指定管理者として選定するにあたり野田市当局は法人の持続的な経営を担保できるか否かを評価したのであろうか?また、NPO法人野田文化広場も経営の持続を努力したのであろうか?
今回の前代未聞の事態は、今後の文化施設の指定管理者選定の教訓になるだろう。
法政大学と野田市郷土博物館は、令和元年6月22日の全日本博物館学会第45回研究大会で「NPO法人による野田市郷土博物館の運営を総括する~指定管理者による12年間の活動を振り返る~」と題した研究発表をした。
文化施設の指定管理者として指定を受けながらNPO法人野田文化広場の経営を持続できなかったことについても総括されたのだろうか?
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2019年06月01日 12時00分
野田市郷土博物館の新指定管理者に学校給食調理事業会社(第三セクター)
野田市郷土博物館の管理運用は第三セクターの㈱野田業務サービス(学校給食調理会社)を新指定管理者として指定して4月1日から再スタートした。
文化施設の管理運用の経験のない学校給食調理会社を指定するという前代未聞の事態となったが、野田市としては市民サービスの継続を優先した苦渋の選択であったのだろう。
そこで新館長には、野田市教育委員会で直前まで生涯学習部長を務め、この3月に定年退職したばかりの人物を再任用し同社に派遣する。野田市は、この派遣を可能とするために先の3月議会では関係条例の改正も行った。
また、NPO法人野田文化広場による指定管理では、館長は最も利用者が多いであろう土日には勤務がなかったが、新指定管理者の管理運用では週3日から土日を含めた週6日の勤務に強化する。つくづくこれまでの勤務体制は何だったのか疑問が残る。
尚、常勤の学芸員は同社が再雇用して業務を継続する。
カテゴリー:なし

2019年03月30日 17時00分
公立博物館をNPOに任せたら--自己都合で指定を途中返上という事態になった!
平成31年1月9日、野田市郷土博物館・市民会館指定管理者のNPO法人野田文化広場が野田市長宛に『野田市郷土博物館・市民会館に係る指定管理者の指定の取消しについて』と題する文書を提出し、平成19年度から続けてきた指定管理者の指定を返上することについて伺いを立てた。平成29年からは、第三期目の指定管理者の指定を受けあと3年の期間を残しながらの途中返上である。
同文書によれば、返上の理由を『文化広場の運営にあたる理事は高齢化に伴い、病気や死亡、家族の介護など生活上の問題が顕在化してきており、 ~途中略~ 組織を運営していくエネルギーや情熱が減少してきている』などとしている。

市民団体の高齢化による組織体制維持の困難化はよく耳にする問題である。多くの団体が抱える問題でもある。
ここで疑問に感じるのは、同法人は野田市郷土博物館を市民参加型の博物館に転換すべく指定管理者として運営し、その中で多くの市民団体と関わり、また自主研究グループ育成事業などを通じて自らも市民団体の結成やその育成をしながら、この市民団体の高齢化問題については一番認識し、また問題意識を持っていたはずと云うことである。
同法人は、自組織の高齢化には気が付かなかったのであろうか?若返りの取り組みはしていなかったのであろうか?

同法人の正会員数は平成30年度当初34名であり、その内の18名が理事であり、この理事が3か月に1回開催される理事会を構成し組織運営にあたっていた。高齢化はこの理事を指している。理事以外の正会員は16名になるが、その内の5名程度は博物館職員として雇用されたものである。これを除く正会員は11名と推定されるが、同法人の理事である同館の館長によれば、それらは年1回の総会への参加しか実質上の活動実態はないとのことである。

同法人は、NPO法人であるから法の規定により希望があれば原則誰でも正会員になることができる。しかし、同法人の正会員の年会費は1万円と市民団体の会費としては高額で、しかも年1回の総会への出席ができると云うメリットしかなく、通常の市民団体では行われている日常的な定例会の開催とそれを通じた企画活動への参加の機会などはないのである。
実際に昨年10月、同法人の問合せ先となっている同館の館長に「正会員になったらどのような活動に参加できるのか?」と問い合わせてみたところ、前述のような説明であったのである。
更に、「正会員の要件や会費について教えて欲しい」と問合せところ、NPOポータル(内閣府)に閲覧書類として公表されている同法人の定款のURLアドレスを示され、そちらを見ろとのことであった。

つまり、同法人の組織運営と同館の運営は、理事18名と博物館職員として雇用された職員という限られた者だけで行われており、しかも問い合わせへのこのような対応から推察すれば、新たな正会員の募集や運営メンバーの養成の努力は積極的には行われていなかったと考えられるのである。そもそも、年会費1万円で得られることが年1回の総会への出席だけであれば誰が魅力を感じるのであろうか?むしろ法で禁止された入会制限を実質的に行っていたのではないかとの疑念すら抱かざるを得ない。
このような組織運営の実態の中で『理事が高齢化して組織を運営していくエネルギーや情熱が減少してきた』と云う身勝手な自己都合の理由で、公の施設である野田市郷土博物館・市民会館の運営を放り出すという態度はあまりに無責任ではないだろうか?

本件は、平成31年3月開催の野田市議会でも市政一般報告で市長から報告され(既に野田市の広報誌「市報のだ」4月1日号でも報じられている)、その後の常任委員会や本会議でも同様の意見が議員からも述べられている。
今回の事案は、今後またNPO法人に指定管理者を指定する場合、特に市民団体をベースにした様な組織体制の脆弱な団体への指定管理者の指定の要件について示唆を与えるものになったのではないだろうか?

尚、NPO法人野田文化広場は、平成31年3月31日の指定の取消しとともに法人自体も解散するとのことである。
カテゴリー:なし

2018年10月20日 07時30分
野田市の上告は棄却され判決確定した!
野田市の指定管理者制度の改善を目的に行ってきた当会代表の活動を、業務妨害行為などとして、その過程でした行政文書の開示請求が却下され、また、同却下処分を不服とした異議申立ても野田市情報公開・個人情報保護審査会への諮問手続きを経ないまま同様の理由で却下されていた。当会代表は、それらが違法であるとして千葉地方裁判所へ処分の取消を求めて提訴し、第一審で勝訴し、東京高等裁判所での控訴審でも勝訴したたことは既に報告したとおりです。

野田市は、判決を不服として最高裁判所へ上告していましたが、平成30年10月18日、最高裁判所第一小法廷は上告を棄却する決定を行いました(同日付けで控訴審判決が確定)。

これで、当会代表の活動が業務妨害などとしてきた野田市や指定管理者NPO法人野田文化広場の主張が、合計5つの裁判(損害賠償請求訴訟の第一審、控訴審、取消訴訟の第一審、控訴審、最高裁)で合計15人の裁判官による審理で全て否定され、損害賠償請求訴訟、取消訴訟のいずれもが勝訴判決の確定となりました。平成27年8月からの戦いが一区切りとなりました。
カテゴリー:裁判

2018年05月31日 20時00分
NPO法人野田文化広場の自主事業を含む業務の実施方法などの見直し指示がされた
当会では、平成25年当時から野田市郷土博物館における指定管理事業と自主事業の業務状況から学芸員が疲弊した状況にあるのではないかと心配をしていた。しかし、同館を指定管理者として運営するNPO法人野田文化広場は、そのような事実はないと認めることはなかった。

ところが、最近の同館館長の発言からやはりその状況が危惧されたことをきっかけに同指定管理者を監督する立場にある野田市教育委員会(担当:社会教育課)によって調査が行われた。その結果、同館では長時間にわたる時間外勤務が行われており、この状態が継続すると、学芸員の健康状態に影響を及ぼし、ひいては指定管理業務に支障を来すことが危惧される状況であることが判明した。

野田市教育委員会では、早速、指定管理者における自主事業を含む業務の実施方法の見直し及び適切な時間外勤務の管理を同館長に指示し、加えて、教育委員会としても業務内容の分析をしていくこととし、是正すべき点があれば、その都度、同館長を指導する等、適切な対応をすることとした。

今後は、同館の学芸員の就労環境の改善が図られるであろう。
カテゴリー:なし

2018年05月17日 07時00分
野田市の控訴は棄却された!
野田市の指定管理者制度の改善を目的に行ってきた当会活動を、業務妨害行為などとして、その過程でした行政文書の開示請求が却下され、また、同却下処分を不服とした異議申立ても野田市情報公開・個人情報保護審査会への諮問手続きを経ないまま同様の理由で却下されていた。当会代表は、それらが違法であるとして千葉地方裁判所へ処分の取消を求めて提訴し、第一審で勝訴したことは既に報告したとおりです。

野田市は、判決を不服として東京高等裁判所へ控訴していた。平成30年5月16日判決言い渡しが行われ、同裁判所裁判長裁判官秋吉仁美ほか2名の裁判官も第一審同様にいずれの処分も違法であるとして野田市の控訴を棄却する判決となりました。

これで、当会の活動が業務妨害などとしてきた野田市や指定管理者NPO法人野田文化広場の主張が、合計4つの裁判(損害賠償請求訴訟の第一審、控訴審、取消訴訟の第一審、控訴審)で合計10人の裁判官による審理で全て否定されたこととなった。
カテゴリー:裁判

2018年01月27日 13時30分
野田市の責任も問われてしかるべき
根本崇前市長は、2015年6月議会で長南議員(新社会党)の一般質問に答弁し、「市と指定管理者が一体となって対応する必要があると判断して弁護士(野田市の法律顧問である、誠法律事務所(所長:高橋峯生弁護士))と契約し対応に当たる」とした。その結果、同年8月、野田市郷土博物館・市民会館指定管理者NPO法人野田文化広場が千葉地方裁判所松戸支部に提起した損害賠償請求が、先にレポートした裁判であった。

同裁判は、2017年12月26日付で東京高等裁判所で言い渡された、原告の請求を棄却する判決が、2018年1月11日付で確定した。

当会は、同裁判は、不適切な事務の追求をかわすために提起された、所謂、SLAPP訴訟ではなかったかとの疑いを持っている。残念ながら日本にはSLAPP訴訟を直接問える法はない。
しかし、市と指定管理者が一体となり、業務妨害などとして対応に当たってきたことは事実であり、今後、指定管理者はもとより野田市の責任も問われてしかるべきであろう。

SLAPP: strategic lawsuit against public participation 恫喝訴訟、威圧訴訟、批判的言論威嚇目的訴訟
カテゴリー:裁判

2018年01月07日 09時30分
民事訴訟で勝訴!
2014年以来、野田市の指定管理者制度を改善する目的で行ってきた活動が指定管理者NPO法人野田文化広場への業務妨害などとして損害賠償請求訴訟が2015年8月に千葉地方裁判所松戸支部に提起されていましたが、裁判への影響を考えて公表を控えてきました。

同裁判は、2017年3月に原告NPO法人野田文化広場の請求には理由がないとして棄却する判決がされました。しかし、同判決を不服として東京高等裁判所に同法人が新たに権利濫用を主張して控訴していましたが、同年12月にやはり請求には理由がないとして控訴を棄却する判決がされました。

また、当会代表は、2015年当時、野田市教育委員会にしていた行政文書の開示請求が、やはり業務妨害などを目的としたもので権利の濫用として却下され、更にこともあろうかそれを不服とした異議申立ても却下されたことから、これらの処分の取り消しを求めて千葉地方裁判所に取り消し請求訴訟を提起していました。

同裁判は、2017年10月に当会代表の請求が認容され野田市教育委員会に処分の取り消しを命ずる判決がされました。野田市は判決を不服として東京高等裁判所に控訴し、現在も係争中です。

これらの裁判は、いずれも基本的に同一行為を根拠にされた損害賠償請求や行政処分を対象に行われたもので、争点は、それらの行為が不法行為であるかという点にありました。
これまで、千葉地方裁判所松戸支部の裁判官1名、東京高等裁判所の裁判官3名、千葉地方裁判所の裁判官3名、合計7名の裁判官が、審理しその全てで当会代表の主張が認められたことになります。
カテゴリー:裁判

2017年04月19日 15時30分
野田市を良くする市民の会が野田市長などに公開質問状を送付
野田市に積極的な情報公開を求めて活動を展開している「野田市を良くする市民の会(代表:佐々木氏)」では、指定管理者候補者の選定から指定管理者による公の施設の管理運営業務の状況の積極的な情報公開を求めて野田市長と野田市教育委員会に公開質問状を発送したようです。

同会のホームページによれば野田市総務部行政管理課から野田市長と野田市教育委員会の双方を代表して回答があったようです。以下、転載させて頂きました。

(2017/5/11追記)
同会のホームペーシでは、何時から公表が行われるのかは触れられていなかったため、207年4月19日に当会代表が市政メールで問い合わせたところ、5月10日に野田市長(鈴木 有)から一部については5月2日から野田市ホームページでの公表を実施したこと、他の文書(フォローアップ審査関係文書など)は準備が整ったものから随時公表していくとの回答がありました。

 情報の種類 文書名または項目  公開可否 
選定書類等 指定管理者募集時の公表書類
指定管理者応募時の事業計画書
選定時の委員会会議録
選定時の評価書
基本協定書
年度協定書
毎年度事業計画書  
法定の毎年度事業報告書  
フォローアップ審査時の事業報告書  
フォローアップ審査評価書
フォローアップ審査会議録
 委員名簿   氏名 下記参照  
所属
役職
 回答者コメント 事業計画書及び事業報告書については、指定管理者が作成した資料であり、施設の管理運営に係る団体独自のノウハウなど、公開することにより団体の営業に不利になる情報が含まれている可能性があるため、積極的に公開すべきでないと考える。
また、委員名簿については、保護者(保育所関係)の代表者も含まれていることから公開することについて了解を得たうえでなければ公開できないと考える。ただし、市職員の委員については公開可能である。 

カテゴリー:お知らせ

2016年02月13日 18時00分
野田市情報公開・個人情報保護審査会答申出る(平成28年2月12日)
行政文書の開示請求に係る異議申立の長期放置事件に関連する異議申立一件については、文書不存在として開示拒否決定を行うとして条例の規定に基づいて、野田市情報公開・個人情報保護審査会(会長:須賀昭徳)へ諮問が行われていた。
平成27年10月27日以降全5回の審議を経て平成28年2月12日付けで答申(平成27年度答申第1号)がされた。

本件は文書不存在ということであったが、野田市教育委員会と野田市郷土博物館・市民会館の指定管理者(NPO法人野田文化広場)に関する行政文書の開示請求に係る異議申立の最長で1年以上にも及ぶ長期放置という重大な不祥事に関係する案件であったことから、異議申立人は徹底的な調査に基づいた答申を求めていた。
答申書によれば、今回、同審査会は、NPO法人野田文化広場の理事会議事録の提出をさせた上での確認、更に、同法人理事兼野田市郷土博物館・市民会館館長からの説明聴取を実施するとともに、平成26年度の全期間における対象文書の不存在確認を行ったことが分かる。
これは、第三者機関である同審査会としての職務を十分に果たしてくれたものとして評価できよう。

その一方で、当の野田市教育委員会の見解を見ると「多数の開示請求等の処理に追われて、長期放置が起きてしまった」との意を述べており、反省の色が見えないものである。つまり、これまで、長期放置事件に関する同審査会での総務部長説明では、「事務の多忙を理由に出来ない」としてきていながら、諮問の中での言い分では「多数の開示請求等の処理に追われ」と堂々と「事務の多忙」を理由に言い訳しているのである。正に、本性を見たりである。

今後も、機会を見つけて継続的に事務実態のフォローが必要である。
カテゴリー:異義申立て

2015年12月03日 09時00分
異議申立て長期放置事件で職員大量処分(平成27年11月26日)
市民が野田市郷土博物館に関する文書の開示を求めたところ部分開示となったことに行政不服審査法に基づいて異議申立てを行ったところ複数のものが長いもので1年以上も放置されていた事件でとうとう関係職員が大量処分されたことが11月26日の新聞各紙で報じられた。
長期放置は、実施機関である野田市教育委員会社会教育課と法律業務ということで補助する立場の野田市総務課の双方でお互い任せをしてしまった結果という説明をしているようであるが、なんとも信じ難いものである。
野田市では意見を言う者を煙たがる風潮があるとの見方もあるようである。そのような市民への差別意識が背景にあるのではないかという疑いも払拭できない。
根本崇市長は「市民の信頼を取り戻すよう努める」とコメントしているので今後の取り組みに当会としては期待したい。
カテゴリー:なし

2015年11月12日 21時30分
不可解な文書開示の経緯(その2)
不可解な文書開示の経緯について、野田市教育委員会の説明が事実だとすれば、行政文書の開示請求を受けて、当該文書の存否確認など教育委員会と指定管理者(野田文化広場)との間のやり取りが文書で行われていないのではないかと思われた。
そこで、情報公開制度を利用して、当該事務における教育委員会と指定管理者(野田文化広場)間のやり取り文書の開示請求を行った。
その結果が下記の写真である。(応答文書の一部)
やはり睨んだ通り、存否確認、事実確認、報告の全てが口頭で行なわれていたことが明らかになった。
『野田市郷土博物館及び野田市市民会館の管理に関する基本協定書』の第53条に基づき、野田市と指定管理者間での請求、通知、申出、報告、承諾、解除は、書面で行うことが義務付けられている。
このような事務上の基本的なルールでさえ適正に行われていないことが明らかになった。
何故、このような杜撰な事務が行われるのであろうか?
両者の間に緊張関係が存在しないことが伺い知れる。そのような関係で適正な公の施設の管理運営が成されるのであろうか?
実は、文書でやり取りすべきことがされていない問題は、既に平成26年5月13日付で行った住民監査請求においても指摘していたことである。
全く、改善が図られていない。
野田市教育委員会と指定管理者(野田文化広場)の事務実態には呆れるばかりである。
カテゴリー:なし

2015年11月10日 09時30分
不可解な文書開示の経緯(平成27年11月10日)
異議申立ての長期放置を経てようやく事務処理され開示された文書については、その開示までの経緯の不可解さには疑いを持たざるを得ないものがある。

対象文書は、平成26年度の住民監査請求の監査結果を受けて野田市郷土博物館指定管理者である野田文化広場の理事会でどのような報告をして改善に取組んでいるのかを確認するために開示請求したものであった。

当初の部分開示決定では、当該文書は「理事会への報告そのものがされていないために文書は不存在」とするものであった。

しかし、同博物館の会議録に理事会への報告の事実があることから、それを根拠に異議申立てをしたところ長期放置がされたのである。

今回、異議申立てを受けて再調査したところ、
①当初、指定管理者からは「理事会への報告はしたが文書は廃棄済み」との報告を受けた。
②野田市教育委員会社会教育課と野田市総務課で、通知の記載文書を検討している中で「理事会への報告はしておらず文書は不存在」と誤ってしまった。

とのことである。

更に、文書の存否を再確認したところ「当該文書が電子ファイルで残っていた」ので今般の開示となったとのこと。
このような説明を「はいそうですか」とする者などいない!
呆れて口が塞がらない。
仮にこれが事実だとしたら、野田市の情報公開制度は信用に値しないことになる。市民は、毎回、どのような些細なことも不信感を持ち必ず異議申立てをすることが必要になる。
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2015年11月10日 09時00分
異議申立て長期放置事件のその後(平成27年11月9日)
平成26年度にされた行政文書部分開示決定に対する異議申し立てが3件、最長で1年以上も放置されていたが、ようやく事務が進められ2件は全面認容決定がされた。また、1件は一部文書が不存在として条例の規定によって10月27日付けで野田市情報公開・個人情報保護審査会へ諮問手続がとられた。

諮問を市政改善の機会と捉え、意見陳述の場を使い、この2年間で見えてきた情報公開・個人情報保護・不服申立ての各制度における問題意識を直接審査会委員へ訴えるつもりである。
意見陳述に先立ち11月5日付けで審査会会長へ意見書(PDF 108KB)の提出を行った。
意見陳述についても、野田市を良くする市民の会個人情報の外部提供に反対する野田市民の会のメンバーに補佐人として参加していただく。

また、10月30日には、異議申立ての長期放置事件についての当事者である野田市教育委員会を代表して生涯学習部長から異議申立て人へ説明とと謝罪が行われ、今後はチェックリストを作り管理し、最終チェックを部長が行うことで再発防止を行うと約束された。(古くから市政監視活動を行っている、野田市を良くする市民の会の立会いで行われた。)
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2015年09月28日 20時15分
総務部長を含む職員の処分に言及(平成27年9月28日)
本日9月28日開催の野田市情報公開・個人情報保護審査会を傍聴するために市役所に当会メンバーと共に訪れたところ、総務部長から「9月17日の市議会(決算特別委員会)で昨年提出した行政文書部分開示決定に対する異議申立て3件が最長で1年以上放置されていたことが明らかになった」と報告され謝罪を受けた。

同審査会の冒頭で、総務部長より委員に対して同様の報告がされた。報告によれば、事務の多忙を理由に言い訳は出来ないとしながらも多忙で紛れてしまったとのこと。異議申立ての制度は、市民の権利利益の救済を迅速に行うためにある制度である。それがこのように野田市ではいとも簡単に侵害されてしまうのである。

同異議申立ては、野田市郷土博物館指定管理者野田文化広場による指定管理業務関する行政文書の開示請求に関するものである。それが3件も放置されていたということだ。本当に事務の多忙で紛れてしまったものなのか?委員からの「何故そんなことが起きたのか?催促はあったのか?」との問いに「催促があった」と答えている。催促されても「紛れる」とは信じられない。むしろ意図的に事務処理をしなかったのではないかとの疑念を持たざるを得ない。

本件については、同審査会において、総務部長自ら「自身を含めた職員の処分」に言及した。(尚、同審査会には、昨年度まで総務部長を務めた現企画財政部長も同席した。)
放置していた3件の異議申立てについては実施機関(教育委員会)で急ぎ処理中とのこと。改めて、説明して頂けるようである。

先日も、異議申し立てに対する処分を適用すべきでない法令に基づいて処分したことを指摘したところ、間違いを教育委員会が認めたばかりである。そして、担当の課長と課長補佐にわざわざ自宅まで訪問戴いて謝罪を受けたばかりである。(こちらから訪問を求めた訳ではない。)
どれだけ杜撰な事務が続くのであろうか?
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2015年09月28日 20時00分
杜撰な野田市情報公開・個人情報審査会の運営(平成27年9月28日)
野田市情報公開・個人情報保護審査会が請願書の受取を拒否した件については、同審査会において審議した結果であることが分かった。しかし、本来公開審議すべきところを非公開審議とした上、非公開審議であるから議事録も非公開と聞き、8月20日開催された同審議会を傍聴してみた。そうしたところ、本件について、事務局(野田市総務課)から委員に報告すらされない。おかしいと思い、本来発言権はないが事務局に抗議してみた。その結果、総務部長判断で事務局より報告されることとなった。(言ってみるものだ。)
本件は、本来審議会が公開で行うか非公開で行うかを判断するところ、事務局が勝手に非公開審議と決めてしまったことも明らかになった。
なんとも杜撰というか審議会自体が形骸化していると疑われてもの仕方ない状況である。
同日の審議会終了後、委員から請願書の扱いについての審議を次回公開審議としてやり直すべきと意見が出て、本日、9月28日の同審議会において、以上の通りの事情説明が総務部長よりされた後、再審議がされた。
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2015年08月21日 08時00分
野田市の杜撰な行政運用(平成27年8月21日)
野田市の指定管理者制度の運用に問題意識を持ってきたが、どうやら特定の制度運用だけではなく、野田市の行政運用のあちらこちらに問題が内在しているようである。

(1)杜撰な個人情報取扱い事務
野田市郷土博物館の運営がNPO法人野田文化広場を指定管理者とした指定管理者制度に移行後から一切の個人情報を取り扱う事務開始届の市長への提出がされていなかったことが判明したことを切っ掛けに、野田市全庁的に多くの部局で同届がされていないという杜撰な個人情報取扱い事務の実態が明らかになった。
(2)条例と制度運用の齟齬(即ち法令に沿わない事務執行)
個人情報取扱い事務については、個人情報保護条例と実際の制度運用に齟齬があり今年12月を目処に抜本的な見直しをするとの表明が野田市長からされた。(市政メールへの回答として)
齟齬とことばを言い換えているが、つまり法令違反なのである。
(3)違法な異議申立ての却下
野田市教育委員会は、処分を不服とした異議申立てを却下するという暴挙を行った。本来、形式的要件を満足せず補正を求めても補正されないとうの事情が無い限り審理し、そのうえで申立てに理由がないとすれば棄却決定とするものである。しかし、野田市教育委員会は、申し立てを審理しないまま却下決定(門前払い)をした。これは重大な権利侵害である。
(4)権利濫用の濫用
野田市教育委員会は、権利濫用を濫用して行政文書の開示請求却下という暴挙を行った。権利濫用は容易に客観的に判断することは難しいことから、千葉県など他の自治体では、その判断に第三者を入れて行っている。また、情報公開条例中にはっきりと権利濫用を禁止する旨を規定し、さらに要綱によってその扱いを細かく明文化して慎重に取り扱っている。しかし、野田市においては、条例中に規定は無く、要綱などによって条例の解釈と運用の基準などを明確にすることも全くしないまま、恣意的に取り扱っている。現状では、一旦行政が単独で権利濫用とさえすれば、行政文書の開示請求を無条件に門前払いできるという恐ろしい運用が可能である。
(5)違法な請願書の受取拒否
日本国憲法は国民に請願権を保証し、請願法により官公署は請願を受け取る義務が定められている。野田市情報公開・個人情報保護審査会は請願書の受取を拒否するという暴挙を行った。国民の請願権に関して昭和59年の衆議院において政府答弁され、官公署とは自治体の機関とされた。そして、同審査会は執行機関の附属機関と地方自治法や条例で定められている市の機関である。従って、請願書を受け取る義務があることは明らかである。請願権の侵害である。
(6)違法な非公開審議
個人情報が含まれる場合などは、通常公開で行われる審議会も非公開で行われる場合がある。しかし、7月7日に開催された野田市情報公開・個人情報保護審査会においては、本来公開で審議すべき議題を非公開で審議したという不祥事が明らかになった。指摘を受けた野田市長は非を認め謝罪することになった。(市政メール)
しかし、これには続きがある。非公開で審議されたため、その議事録は非公開なのである。しかも審議会は情報公開制度の対象外であるため行政文書の開示請求を行うことも出来ない。つまり、今後は公開したくない審議は非公開審議として、指摘される都度、「事務を間違いました。ゴメン。」とさえすれば、都合の悪い審議は永久に隠蔽することが原理上可能である。
(7)議会諮問を経ない違法な審査請求の却下
地方自治法は、公の施設の利用の権利に関する処分を不服とした不服申立てについては、特に議会への諮問を経て決定することを定めている。しかし、野田市長においては、市民や市民団体から申し立てられた審査請求に対して議会を無視し諮問を経ないまま却下裁決を行った。
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2015年07月10日 15時00分
野田市教育委員会による不服申立てに対する違法な手続きに基づく却下決定事件【その2】(平成27年7月10日)
野田市教育委員会による異議申立ての違法な却下決定について、野田市情報公開・個人情報審査会に請願書を提出したので、何らかの審議がされる可能性がある思い平成27年度第三回野田市情報公開・個人情報保護審査会を傍聴した。
審議会の議題は野田市ホームページおよび当時配布される会議次第に非公開議題を含めて表示されている。しかし、今回の審議会の会議次第には請願書の件と思われる議題は無かった。事務局に確認すると、非公開で議題にされるとのことであった。本来、野田市ホームページや会議次第に表示しべきことである。何故公表しないのであろうか?

野田市教育委員会により違法に却下された異議申立てと同様のケースが他の自治体でどのように処理されているか調査したところ、横浜市情報公開・個人情報保護審査会答申(答申第951号)(PDF 62KB)として存在することが分かった。即ち、横浜市では、全く同様の事案を条例の規定に沿って審査会に諮問し、答申を受けた上で決定を行っているのである。
従って、野田市教育委員会が行った審査会への答申を経ずに異議申立てを却下決定したことは明らかな違法行為であると断じざるを得ない。
これは、市民への権利侵害事件であり、このような案件は審査会の公開審議の場で議論されるべきと考える。
そこで、公開審議を求める請願書(PDF 60KB)を野田市情報公開・個人情報保護審査会に提出した。
カテゴリー:行政機関請願

2015年07月02日 21時00分
野田市教育委員会による不服申立てに対する違法な手続きに基づく却下決定事件(平成27年7月2日)
昨年から野田市の指定管理者制度の運用に疑念を持ち、行政文書開示請求を通じて得た情報の分析に基づいて住民監査請求等の行政手続きによって問題点を正してきたことは、これまでのレポートの通りである。
そんな中、平成27年3月23日に教育委員会宛に行政文書開示請求を行ったところ同年4月7日付けで「権利濫用」として却下決定の通知がされた。同年4月28日付けで異議申立てを行ったところ、同年5月15日付けでまたもや原処分と同様「権利濫用」を理由として「却下決定」の通知がされた。

「却下」とは審理せずに俗に云う「門前払い」を意味する。開示請求に対しての「権利濫用」を理由とした「却下」については、総務省で定める情報公開法に基づく処分に係る審査基準においても定めがあるようである。しかし、却下決定に対する異議申し立ては、却下決定の理由に対する意義申し立てであり、異議申し立てに理由がないとするならば棄却決定とすべきである。これは情報公開制度に詳しい弁護士に確認しても同様の見解であるし、判例(昭和9年(オ)第2644号妨害排除請求事件、大審院昭和10年10月5日判決民集14巻1965号)にもみられる。

ここで、問題なのは野田市情報公開条例第16条は、異議申立てがされた場合には「野田市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない」としているにも係わらず、同条(1)に「不適法で却下する場合は除く」とあることを利用して審査会への諮問を経ないで異議申立てを却下したことである。

審査会への諮問が義務付けられているのは、第三者によるチェックを経ることにより処分権限者の恣意的な処分を許さないためである。
ところが、野田市教育委員会は、法令を無視または曲解し、異議申立てを強引に却下処分とすることで、あたかも適法な手続きであるかのように装い本来経るべきである審査会への諮問逃れを行ったと思わざるを得ないのである。

本来、理由とした「権利濫用」に対して不服を申し立ているのであるから、第三者である審査会に対して「権利濫用」であるか否かの見解を求めるものが諮問の意味である。

行政不服審査法は、「国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによって、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図る」としている。今回の野田市教育委員会による異議申立ての却下は、この基本理念をも閉ざすこととなり。これは日本国憲法第32条に規定する「裁判を受ける権利」の侵害であるとも言える事態である。

驚くべきは、平成27年6月18日の野田市議会において議員からされた本件に関する質問に対し、根本市長は「異議申立てに対して教育委員会が再度審査して却下した」と適正なものであると堂々と答弁したのである。

本件については、6ケ月以内に市を被告として処分取り消しの訴えを提起することができるが、それ以前に審査会の見解を是非知りたいと考え、平成27年6月11日付けで野田市情報公開・個人情報保護審査会宛に請願書(PDF 80KB)を提出した。

現在の野田市の市政は無法状態であるのではないかとさえ思える。
本件については今後、徹底的に究明を図りたい。
カテゴリー:行政機関請願

2015年03月25日 23時00分
野田市郷土博物館・市民会館での杜撰な個人情報取扱事務は野田市行政全体の問題に波及(平成27年3月25日)
野田市郷土博物館・市民会館に関連し、これまでの住民監査請求に係る監査によって同館の監督部門である教育委員会及び指定管理者であるNPO法人野田文化広場によって不適切な事務が行われていたことが指摘され改善要望がされたことは既に報告した通りである。

同館の個人情報取扱事務についても疑念を持ち調査をしたところ、昨年夏頃に野田市個人情報保護条例で届出義務が課せられている個人情報取扱事務開始届が指定管理者制度に移行した平成19年度以降一切提出されていないことが判明した。本件を野田市総務課へ口頭により問題提起したが、一向に回答がされず昨年12月に市政メールにより再度の問題提起をした。結果、問題提起が事実であることが確認され平成27年2月4日開催の野田市情報公開・個人情報保護審査会に同館の個人情報取扱事務開始届出書が10件提出されるに至った。

本件については重大な不祥事と考え、その責任の所在を明らかにすることと野田市全庁的な調査と結果の公表を行うことを求める陳情を3月議会にも行った。(陳情書全文 PDF 148KB
野田市では平成26年度から陳情者による趣旨説明を議会委員会の場で行うことができる制度が導入されている。本陳情は3月12日開催の総務委員会で審議され陳情者説明も実施した。(補足説明全文 PDF 168KB)結果、総務委員会委員の全会一致で採択された。

本件は、3月9日開催の野田市議会本会議でも長南博邦市議から一般質問として取り上げられた。当局の答弁では、単に同館だけの不祥事ではなく、野田市の他の部局でも同様の条例に沿わない個人情報取扱事務が行われていたことも判明した。しかも、条例施行時から14年間も提出されていない事務も存在した。野田市職員の条例を認識しないまま個人情報取扱事務にあたってきたことが明らかになったのである。
その結果、野田市議会本会議では遠山総務部長が、総務委員会では加えて釜田生涯学習部長が市民へ謝罪する事態となった。3月12日の総務委員会には、朝日新聞社の記者も訪れ、翌日の同紙千葉版に記事掲載された。また、長南博邦市議も同氏の活動報告で報告されている。

3月23日開催の野田市議会本会議最終日でも本陳情について議員の「異議なし」との発声により裁決された。陳情審議結果通知書 PDF 39KB)今後は、この陳情に対して根本野田市長の対応が求められる。

しかし、3月9日、3月25日に開催された野田市情報公開・個人情報保護審査会には、それぞれ8件・6件の個人情報取扱事務開始届出書が提出されていなかったとして報告がされた。このような事実からすると、まだまだ野田市全体の事務には未提出があるのではないかとの疑念が残る。

個人情報取扱事務開始届出書には、個人情報を取扱う事務について、その記録項目を事前に整理・認識することによって個人情報が適正に取扱われることを目指していると思われるのである。このような書類が作成・提出されないまま行われた事務では職員が何を個人情報として扱うべきなのか認識していないということになりかねないのである。
特に野田市郷土博物館・市民会館では市民のキャリアデザインを支援するとして、市民のキャリアデザインに関する情報を取り扱っているのである。今回、提出された個人情報取扱事務開始届出書によれば、「氏名・住所・電話番号・職業・経歴・学業・学歴・資格・地位・賞罰・趣味・嗜好・団体活動歴・肖像写真」を記録項目としており、市民の人事情報を取り扱っていることが明らかになったのである。このような人事情報を取り扱う限り細心の注意を要することは言うまでもない。
今後の野田市の取り組みに注視して行きたい。



カテゴリー:陳情

2015年02月20日 23時00分
野田市郷土博物館・市民会館指定管理者特定非営利活動法人野田文化広場による市長交際費支出基準に沿わない交際費を指定管理料への積算を放置し指定管理料の支払いを行ったことを違法・不当とした野田市職員措置請求(再提出)について(平成27年2月20日)
先日、野田市監査委員に受理された野田市郷土博物館・市民会館指定管理者特定非営利活動法人野田文化広場による市長交際費支出基準に沿わない交際費の支出を放置したことを違法・不当とする住民監査請求について監査結果が公表された。

結果、これまでと同様に請求に理由がないとして却下となった。(このごろは、まるで就活生が企業から受け取る俗に言う「お祈りメール」のような決まり文句に感じてきた。)

争点は市長交際費支出基準に教育委員会から委任されて行政事務を行う指定管理者が従う必要があるかという点と考えている。どうやら、監査委員はあくまで市長交際費支出基準は市長本人の交際費の支出についてその基準を定めたものとの理解をされたようである。しかし、野田市には職員の交際費について定めた基準は他になく、市長とは根本市長個人を示したものではなく行政庁としての市長を示していると解釈すべきである。従って、同基準は野田市行政運営上全ての交際費支出についての基準であると解すべきであり、見解の相違である。

住民監査請求の監査過程では、請求人に陳述の機会が設けられる。平日の昼間帯の時間を一方的に通知されるものであり、なかなか都合を付けて出席することができない。今回は、運よく都合を付けることが出来たので陳述を行った。しかし、あくまでも意見陳述を行う場であり監査委員との議論の場ではないため一方通行で形式的な感があった。
しかし、今回、監査対象部局の陳述で「請求人の重大な事実誤認」と説明したことに監査委員が激怒し「事実誤認させているのは行政側が十分な説明をしないからだろ!」と叱責した場面があったことは評価できる。
まさに、現在の野田市行政の問題は私から見れば「十分な説明をしない姿勢」にその根源があると考えているからである。

詳細は、野田市職員措置請求に係る監査結果(PDF 535KB)を参照。
カテゴリー:住民監査請求

2015年01月13日 23時00分
住民監査請求の監査における請求人陳述と監査対象部局陳述の傍聴について(平成27年1月13日)
平成26年12月11日付けで野田市民オンブズマンから市長交際費等の支出に対して野田市職員措置請求(住民監査請求)が提出され、本日それに伴う陳述が行われると聞き傍聴に参加した。
陳述よりも陳述の場の運用に問題があると感じ以下にレポートする。

問題点1:
野田市においては陳述の傍聴は先着10名まで可能である。(右写真)しかし、開催日時は請求人・監査対象部局・監査委員にしか連絡されず一般には全く広報されていない。何のため、誰のための傍聴枠なのだろうか?
ちなみに部外者(当会)の傍聴参加に気がついた監査委員事務局にとっては想定外だったらしく、どこから情報を得たのか質問を受けた。(知人から情報を得て参加したと回答した。)

問題点2:
今回の陳述は当初予定していた陳述順(①請求人、②監査対象部局)を陳述人からの要望により入れ替えて行われたことが当日分かった。従来、監査委員事務局から陳述の日時を指定されその日時の変更(少なくとも陳述順の入れ替えによる時間変更。)の余地があるとは説明されていない。その結果、平日の日中に行われる陳述日程に現役社会人としては合わせることが難しく機会を逃していた。このような重要な事項を説明しない姿勢には大きな問題がある。
カテゴリー:住民監査請求

2014年12月27日 17時00分
野田市郷土博物館・市民会館指定管理者特定非営利活動法人野田文化広場による市長交際費支出基準に沿わない交際費を指定管理料への積算を放置し指定管理料の支払いを行ったことを違法・不当とした野田市職員措置請求の再提出について(平成26年12月27日)
先日、野田市監査委員に受理前却下された野田市郷土博物館・市民会館指定管理者特定非営利活動法人野田文化広場による市長交際費支出基準に沿わない交際費の支出を放置したことを違法・不当とする住民監査請求を再提出した。
結果、御用納めの12月26日付けで受理され監査が行われることとなった。
今回の再提出にあたっては、野田市民オンブズマンの市長交際費についての問題提起を切欠に平成20年4月1日付けで市長交際費支出基準の施行がされたにも係わらず、それを指定管理料に関する指定管理者との協議に長期に渡り適用しなかった野田市長及び野田市教育委員会並びに社会教育課長に違法・不当があるとした。
しかし、全体的には受理前却下となった住民監査請求書と趣旨に変わりはないにも係わらず前回の受理前却下が何であったのか疑念が残る。
カテゴリー:住民監査請求

2014年12月18日 17時00分
野田市郷土博物館・市民会館指定管理者特定非営利活動法人野田文化広場による市長交際費支出基準に沿わない交際費を指定管理料への積算を放置し指定管理料の支払いを行ったことを違法・不当とした野田市職員措置請求について(平成26年12月11日)
野田市郷土博物館・市民会館指定管理者特定非営利活動法人野田文化広場の平成23年度から平成25年度の経費明細を野田市教育委員会から開示を受け調査したところ市長交際費支出基準に沿わない、お供えや菓子手土産などの支出が毎年あった。
野田市教育委員会は、指定管理料からの交際費支出は市長交際費支出基準に準じて行うとしている。従って、毎年協議して決定するとしている指定管理料の積算に不適切な交際費を積算していることを放置し指定管理料を支払っていることは違法・不当として野田市職員措置請求を行った。
ところが、野田市監査委員は請求人の主張する論点を無視し、主に基本協定書付随の野田市郷土博物館及び野田市市民会館管理仕様書に指定管理料に含まれる経費として「人件費、講師謝金、・・・・・その他」となっていることと、「協議に基づき決定する」とあることをもって請求要件を欠き不適法として受理前却下として決定してきた。
通知書(PDF 100KB)から解釈するに、指定管理料に含まれる経費に「その他」の文言があることと「協議に基づき決定する」とあることから、指定管理料の使途は事実上、協議において明確に禁止していない限り、市長交際費支出基準に沿わなくとも一切関係なく「その他の範疇」として自由に使えるとしているのであろう。
請求人の主張する論点を無視し、誤魔化し、市民の問題提起を受理前却下という門前払いにより退ける野田市監査委員の姿勢には、常に公正不偏の態度を保持して、監査を実施しなければならないとする監査委員の責務に反しており失望を感じずにはいられない。
カテゴリー:住民監査請求

2014年12月12日 07時00分
市政メール等住所氏名を明らかにした上で事実に基づいて行われる市民からの意見・提案に誠実に対応し、一般通念上受け入れることの出来る期限を設け、期限内で見解を示し、また必要に応じて市政運営に具体的に反映がされるよう求める陳情について(平成26年11月04日)
12月議会に陳情書(PDF 92KB)の提出を平成26年11月4日に行った。これと同時期に市政メールの標準応答時間等について市政メールで問合せをしておいた件について「市政メールについて(回答)」として野田市長名(企画財政部秘書課広報課の担当)で平成26年12月11日に届いた。
以下にその全文を示す。
-------------------------------------
 ○○○○ 様

                        野田市長 根本 崇

 日頃から市政運営にご関心をお寄せいただきまして、ありがとうございます。
 平成26年11月11日付でお問い合わせいただいた件名について、下記のとおり回答します。

                    記

 まず、○○様から寄せられました市政メールにつきましては、他の市政メールと同様に、市として誠実に対応をしてまいりましたが、一部メールについては回答を作成するために慎重に検討を重ねる余り、結果として市の見解をお示しするまでに時間を要し、○○様に不快な思いをおかけしていることにつきまして、お詫びいたします。
 
 1 市政メールの標準処理時間について
 現在市政メールの処理について期限は定めておりません。
 市政メールの回答に期限を設けることにつきましては、寄せられる市政メールの内容が防犯灯の球切れ等といった簡易なご意見から、新たな政策判断を要するものまで多岐に渡ることから、一律な回答期限を設定することは難しいと考えております。

 2 見解の提示に時間を要する場合、提示時期を連絡する内部規定について
 現在そのような規定は定めておりません。
 しかしながら、このたびの○○様からのご指摘を真摯に受け止め、
今後は、受付から一定期間を経過している市政メールにつきましては、意見者へ回答が遅れている理由や今後の見通しについてお知らせすることを検討してまいります。

 3 市政メールの処理状況や回答状況の管理について
 市政メールの処理につきましては、秘書広報課で市政メールを受信後、担当する部署へ回答を依頼しております。その後、
処理状況及び回答状況は秘書広報課において取りまとめ、定期的に担当課へ対応状況について確認を行っております。
 
今後は、秘書広報課と各担当課において、市政メールの対応への連携をより一層密にし、対応の促進に努めてまいります。

 4、5、6 市民サービスの達成及び市政メールと他の制度との関係について
 市政へのご意見について、どの制度を活用されるかは、各自でご判断いただくこととなりますが、「市政メール」への回答も、「住民監査請求」や「市議会への陳情」で示す市の見解も基本的には同じものです。
 また、市民の皆様が感じた市政の問題点等についてご意見をいただくことは大変ありがたく貴重であり、今後ともできる限り回答に努めてまいります。
 ○○様からいただいたご意見につきましては、「市政メール」の制度がより良いものになるよう、貴重なご意見として今後の参考とさせていただきます。

(担当:企画財政部秘書広報課)

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12月議会でも同様の答弁がされると思われるが別途報告したい。
概略説明準備中(議会会議録の公表待ち)
カテゴリー:陳情

2014年12月07日 16時00分
野田市情報公開制度の信頼回復と適正な運用が行われるよう再発防止策の策定と実施を求める陳情について(平成26年8月26日)
野田市情報公開制度に基づいて野田市郷土博物館・市民会館(指定管理者:特定非営利活動法人野田文化広場)に関する法定の会計文書(納品書、請求書、領収書)の開示を受けた。ところが本来手元にあるはずもない受領書を領収書とした物や三連複写式帳票にも係わらず明らかに日付を加筆した文書等が開示されていた。実施機関に指摘し正規の文書の追加開示を受けることが出来たが制度の性質上問題があると考え9月議会に陳情書(PDF 48KB)の提出を行った。
以下、平成26年9月議会議事録から議会での議論を要約する。

平成26年9月17日開催の総務委員会で審議され同年9月29日開催の定例会で報告がされた。
総務委員会では、当局側である総務部長から錯誤により誤って開示してしまったことが述べられた。それに対して所謂反市長派議員から質問がされ総務部長が答弁し、今後は
指定管理者の保有する文書を開示する場合に担当課の職員が赴いて間違いの無い様に確認して対応して行きたいとした。
討論では、「錯誤ということで、今後指定管理者を含む職員全員に一般会計事務を徹底させることが今後の防止策であり、再発防止策の策定は必要ない。」とする反対意見と「条例に沿った手続を経て適正にもし行われなかったものであれば、それは重大な背信行為と言わざるを得ません。ただ、今回は単純なミスあるいはふなれな面から来るミスというふうに御説明がありました。もしそういうことが事実であれば、今回の問題やっぱりどうしたら再発防止ができるのかという手だてを真剣に考えていく必要があるだろうというふうに思います。」「情報公開制度というところにおいて、ちょっとしたミスで過ごされるものではありませんし、それをダブルチェック、トリプルでやるというような形の中で、実際にこういった間違いがあったということは、ふなれだとか経験が浅いとかということで許されるものではないと思います。」という賛成意見が出された。
結果、総務委員会での採決は賛成少数により不採択となった。


今回、賛成少数で不採択という結果になったが、市政に関する問題意識を内心に留めず積極的に陳情という形で市議会に提出して行くことで実際に議会の場で議論された事には意味があると考える。
野田市においては、従来から「市長への手紙」や「市政メール」により市民の意見要望に直接答えるという市民サービスを展開しておきながら、難しい問題になると見解が述べられないという実態が感じられていた。
そのような中で、議会へ陳情を行うことで確実に当局の見解を得ることが出来るのであるから有効な手段であろう。
実際、今回のケースでも担当課である総務課長と社会教育課長宛てに同様内容を官公署宛請願書として提出しているが、社会教育課長からは文書で回答する旨の返答を得ているにも係わらず全く履行されていない。ところが、議会で陳情として取り上げられることで答弁する義務が生じ、当局の見解を得ることが出来た。
市民からの直接の請願書には返答しないが、議会への陳情には答弁し見解を示すという野田市当局の姿勢は大問題であると考えるが、見解を求める手段として有効である以上、今後も議会への陳情を有効活用して行きたい。
カテゴリー:陳情

2014年12月05日 23時00分
「市政メール」や「市長への手紙」と請願法との関係について昭和59年衆議院答弁を踏まえた野田市の見解を明らかにするよう求める陳情について(平成26年11月10日)
12月議会に陳情書(PDF 52KB)の提出を平成26年11月10日に行った。
それに呼応するように平成26年7月5日に市政メールによって同様の内容を申し入れ、長い間に渡って何の応答も無かったものが「市政メールについて(回答)」として野田市長名(企画財政部秘書課広報課の担当)で平成26年12月5日に届いた。
それによれば、野田市においても官公署宛の請願書は国の取扱いと同様に受け取れば足り、請願に回答をしなくとも誠実に処理していないことに即つながらないとの見解が示さた。また、インターネットを介したものは請願書では無く、野田市の市民サービスである「市政メール」は請願書ではないが「市長への手紙」は請願書である。さらに、「市長への手紙」「市政メール」には原則として野田市から市民に回答することとしているので国の請願書の取扱いよりも良いサービスであると見解が示された。
以下にその全文を示す。
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 ○○○○ 様

                        野田市長 根本 崇

 日頃から市政運営にご関心をお寄せいただきまして、ありがとうございます。
 7月4日付でお問い合わせいただいた件名について、下記のとおり回答します。

                   記

 請願制度について野田市としては、国の取扱いと同様に対応しております。直近の国会における請願に関するものといたしまして、松田公太参議院議員提出のインターネットを用いた請願制度に関する質問主意書(平成25年3月6日付け)に対する答弁書(平成25年3月15日付け内閣参質183第49号)によれば、「請願は、国又は地方公共団体の機関に対して文書で希望を述べることを保障する制度であって、インターネットにより述べられた希望については、請願には当たらない。また、請願は、その内容が所管の官公署に伝わることにより、ひとまず請願の目的は達成されるものと解されており、同法は、請願を受理した官公署に対して、請願者にその処理の経過や結果を告知する義務までを負わせるものではない」(以下「国の取扱基準」といいます。)とされています。
 また、請願制度について請願法を所管する内閣官房に問い合わせたところ、国では、「請願法に基づく請願と明記してある文書その他意見書、嘆願書等と記載してある文書は、その内容が何らかの希望を述べているものであれば、請願法に基づく処理を行っている。請願は官公署に到達した時点で請願者の目的はひとまず達成されると解され、その後の処理は請願者に対する回答の有無も含め担当部署が適切に判断して行っている。請願に回答しない場合であっても、それが誠実に処理していないことに即つながるものではない」ということでした。野田市としましても同様に考えております。
 以上のことから、「市政メール」は、請願法による請願書には当たりませんが、「市長への手紙」のうち氏名及び住所を記載し何らかの希望を述べている文書については、請願法による請願書に当たると考えております。
 なお、「市政メール」及び「市長への手紙」は、市民サービスの一環として、市独自で実施している制度ではありますが、請願法による請願に該当するもの、該当しないもの、共に原則として市から回答することとしており、国の取扱基準よりもより良いサービスで対応できるよう心がけております。

(担当:企画財政部秘書広報課)
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12月議会でも同様の答弁がされると思われるが別途報告したい。
概略説明準備中(議会会議録の公表待ち)
カテゴリー:陳情

2014年11月27日 23時00分
住民監査請求に関する監査において監査対象部局が虚偽主張を検証することも無く監査が行われてしまうことを防止する何らかの措置を求める陳情について(平成26年11月27日)
12月議会に陳情書(PDF 63KB)の提出を行った。
概略説明準備中(議会会議録の公表待ち)
カテゴリー:陳情

2014年11月04日 23時00分
特定非営利活動法人野田春風会に対する野田市春風館道場指定管理料について(平成26年11月4日)
野田市長は、野田市春風会道場の指定管理業務の一部が 適切に実施されていない状況を知りながら何ら適切な措置を講ずることもなく毎年2月に実施しているフォローアップ審査において適切な評価をしないまま年度協定書の締結を行い、指定管理料の支出を行っていることはいずれも違法・不当として野田市監査委員へ野田市職員措置請求書を提出し平成26年9月8日付けで受理され監査が実施された。
監査の結果、平成26年11月4日付けで、野田市職員の財務会計上の行為について違法・不当はないとして棄却となった。
しかし、野田市の進めるキャリアデザイン施策のに対する野田市の考え方が明示され、これまで指定管理仕様書などでははっきりしなかった野田市のキャリアデザイン施策(キャリアデザインによるまちづくり)の内容が漸く明らかになった。

【野田市のキャリアデザイン施策に対する考え方】
・キャリアデザインによるまちづくりの主体はあくまでも市民が実施主体。
行政の役割は市民に「交流と学びの場を提供」していくこと。
・野田市郷土博物館及び野田市市民会館や野田市春風館道場の指定管理者には、自ら考えキャリアデザイン事業を実施することを期待。
野田市はキャリアデザイン事業を必須との考えは持っていない。
指定管理者が自らの考えに基づいて教育委員会に事業提案をして、各種事業を実施しているもの。

即ち、野田市郷土博物館等のキャリアデザインの場とされた施設では、指定管理者が自らの考えでキャリアデザイン事業を実施しているものであり必ずしも実施する必要ないものであることが明示された。
当会では、この事実は重大なポイントであると考え今後の活動で追及して行く予定である。
詳細は、野田市職員措置請求に係る監査結果(PDF 589KB)を参照。
カテゴリー:住民監査請求

2014年10月20日 08時00分
指定管理業務の不履行等について(平成26年10月20日)
平成26年7月11日及び10月10日付け野田市職員措置請求に係る監査結果によって、野田市郷土博物館及び野田市市民会館の指定管理業務の一部に業務不履行などのあったことが野田市担当部局及び野田市監査委員により確認された。
これを受けて、同館指定管理者特定非営利活動法人野田文化広場に対して本件についての是正措置等の実施と見解を求めて以下の質問状を送付した。
当会では、信義誠実の原則に則った対応を期待している。

野田市郷土博物館・市民会館指定管理者
特定非営利活動法人野田文化広場 代表理事殿

写し)野田市教育委員会社会教育課長様


「業務不履行等に関しての説明責任等について」

日頃は大変お世話になっております。

さて、平成26年10月15日付けで野田市公式ホームページで公表されております
平成26年10月10日付け野田市職員措置請求に係る監査結果によれば、
野田文化広場による野田市郷土博物館・市民会館の指定管理業務の不履行や履行遅延、
業務報告書の提出における条例規定の提出期限への違反、
業務報告書における不適切な自己評価とその記載、
更に、個人情報漏洩事故の発生と協定書に規定された報告義務への違反などが
野田市担当部局及び野田市監査委員により確認されています。

加えて、これらに関して既に担当部局より野田文化広場に対して厳重に注意し
再発防止策の策定指示も出されていることが示されています。
更に、担当部局側もこれらに係る事務処理に不適切な点があったことを自ら認め
平成26年7月11日付け野田市職員措置請求に係る監査結果で示された
監査委員からの要望を含めて真摯に受け止め事務の見直しを図ると約束もされています。

この状況において当事者である野田文化広場においては公の施設の管理を委任され、
公金から指定管理料を支出されている立場の法人として信義誠実の原則に則り
市民や施設利用者への説明責任を果たし、再発防止策の策定とその他必要な措置の
実施をする義務があるものと当会では考えています。
そこで、以下の事項について野田文化広場の法人としての誠実な対応を求めます。
また、合わせて本件についての文書による見解の提示を求めます。

(1)業務不履行や業務遅延について経緯説明並び、再発防止策の策定とそれらの公表
(2)不適切な自己評価について経緯説明並び、再発防止策の策定とそれらの公表
(3)個人情報漏洩事故発生の事実の公表と当事者(●●氏)への謝罪、再発防止策の策定と公表
(4)他に個人情報漏洩事故がこれまでに無かったかの調査と結果の公表
(5)個人情報漏洩事故の報告義務違反について経緯説明並び、再発防止策の策定とそれらの公表

2014年10月20日

野田市の指定管理者制度を良くする会
カテゴリー:質問

2014年10月10日 23時00分
特定非営利活動法人野田文化広場に対する野田市郷土博物館及び野田市市民会館指定管理料について(平成26年10月10日)
野田市長及び野田市教育委員会は、野田市郷土博物館及び野田市市民会館の指定管理業務の一部が適切に実施されていない状況を知りながら何ら適切な措置を講ずることもなく毎年2月に実施しているフォローアップ審査において適切な評価をしないまま年度協定書の締結を行い、更に平成22年度の同館常勤職員の増員に相応した業務の実施がされていないにも係わらず指定管理料の再積算をしないまま指定管理料の支出を行っていることはいずれも違法・不当として野田市監査委員へ野田市職員措置請求書を提出し平成26年8月18日付けで受理され監査が実施された。
監査の結果、平成26年10月10日付けで、野田市職員の財務会計上の行為について違法・不当はないとして棄却となった。
しかし、監査の中で野田市教育委員会社会教育課長及び野田市行政管理課長が一部業務の履行遅延の事実を知る立場に有りながらフォローアップ審査において何の指摘もしていないことを不適切であったと担当部局も認め事務の見直しを図るとした。
また、同館指定管理者(特定非営利活動法人野田文化広場)が業務計画に上げながら管理仕様書にないことを理由に一部業務を履行していないことを容認する社会教育課の認識は誤りであったことを担当部局が認めた。
更に、指定管理業務の一部が適切に実施されていない状況なのであるから管理運営状況調書の当該指定管理業務の評価を「C」とすべきところ「B」としたことには問題があると監査委員の評価を得た。
以上の様に同館指定管理者による指定管理業務の実施に係わる問題点並び、担当部局による評価と関連事務について一部不適切な事務処理が行われていたことを担当部局並びに監査委員が全面的に認めた。
これらについては、指定管理者制度のより良い運用を願う当会の活動趣旨に照らして意味ある結果であったと評価できるものである。 特に担当部局が監査委員からの要望事項を含めて真摯に受け止めて事務改善に取り組むとしたことから今後の改善に期待したい。
しかし、平成22年度の同館常勤職員の増員理由が「野田市春風館道場との定期的な情報連絡等」及び、「将来的にキャリアデザイン事業での連携をするための準備」として指定申請書に示し、その内容の業務を実施したことを持って監査委員が容認したことは納得できない点として残った。増員理由について議会での担当部局の答弁は、「職員1名を増やして春風館道場と連携してキャリアデザインのことを進めたい」としており、将来的な準備であるということは読み取ることが出来ず、非常に不正確で事実をミスリードする答弁と思えてならない。この点については、今後の議会答弁を議会中継や議会会議録を継続フォローして同様のことが行われない様にチェックして行きたい。
野田市職員措置請求(住民監査請求)は地方自治法の規定に基づいて地方自治体職員の財務会計上の行為についての違法・不当があるか監査委員が監査するものである。今回の住民監査請求は棄却という結果ではあるが、同請求の背景にある指定管理業務の一部が適正に実施されていないことについて、担当部局から既に指定管理者(特定非営利活動法人野田文化広場)へ適正に実施するよう厳重に注意されたと共に個人情報の漏洩事故についても再発防止策を至急検討するようにも指示されたことを指定管理者は重く受け止め今後の業務改善に努めてくれるものと当会では期待している。
詳細は、野田市職員措置請求に係る監査結果(PDF 594KB)を参照。
カテゴリー:住民監査請求

2014年08月25日 23時00分
住民監査請求の監査結果の公表に関する請願について(平成26年8月25日)
野田市において住民監査請求の監査結果は、監査結果の概要を野田市報で公表し、監査結果の詳細を野田市公式ホームページ等で公表している。
しかし、監査結果の詳細の公表に当たって、請求趣旨について野田市職員措置請求書しか公表されず、請求受理後に行う請求人の陳述での追加証拠の説明が省略され公表されていない。
そこで、野田市監査委員宛に請願法に基づく請願書(PDF 45KB)を提出し以下の項目を請願した。
①陳述調書や陳述書も公表すること。
②野田市報での公表に当たっては監査結果の詳細が野田市公式ホームページで公表されていることを案内すること。
③これらがされていない何らかの理由があれば理由の説明をすること。
④以上3点について文書で回答をすること。
結果、平成26年10月6日付けで今後は、
監査委員が陳述を監査結果に記載する必要あると判断した場合は必要な範囲を記載する。
監査結果の全文は野田市公式ホームページ等に掲載等がされていることを野田市報で案内する。
との野田市監査委員から回答(PDF 88KB)があった。
今回、請願に対する回答が誠実且つ比較的迅速に行われたことを当会は評価する。

※一般的に請願とは議会へ議員の紹介で市議会議長に行うものとの誤解がある。議会への請願は地方自治法で規定されているものであり、本来の請願は一般法である請願法で規定され、広く行政機関に対して出来るものである。昭和59年の衆議院答弁(PDF 85KB)で確認されている。請願権は日本国憲法に定められた国民の権利である。
カテゴリー:行政機関請願

2014年07月22日 23時00分
偽造文書による行政文書開示について調査等のお願い(請願)について(平成26年7月22日)
野田市郷土博物館及び野田市市民会館の特定非営利活動法人野田文化広場を指定管理者とした施設管理の財務会計行為が適正に行われているかの調査を目的として、税法上規定される帳簿関係書類について野田市情報公開条例に基づき開示請求を行った。
ところが開示された文書に「日付を加筆した物品の受領書」を「物品代金支払いの領収書」として偽造した文書等があった。
そこで、野田市総務課長補佐並びに野田市教育委員会社会教育課長に口頭でこの旨を伝えたところ、後日「物品代金支払いの領収書の代替として預金通帳のコピー」の開示が行われた。
しかし、本件は野田市情報公開制度の運用の中で何らかの意図を持って偽造文書が作成され開示がされたという事実には変わりはなく、これは当該文書に留まらず全ての開示文書に対する信頼性を低下させるばかりではなく、野田市情報公開制度自体をも崩壊させる極めて重大な事態と考える。
そこで、平成26年7月22日付けで、野田市総務課長並びに野田市教育委員会社会教育課長宛に請願法に基づく請願書(PDF 87KB)を提出し以下の項目を請願した。
①偽造文書は、どのような意図を持って誰が指示し誰が作成したのか調査すること。
②再発を防止するための何らかの適切な措置をすること。
③以上2点について文書で回答をすること。
平成26年7月28日に同社会教育課長と面談し本件を再度お願いし文書での回答を約束して頂いた。

※一般的に請願とは議会へ議員の紹介で市議会議長に行うものとの誤解がある。議会への請願は地方自治法で規定されているものであり、本来の請願は一般法である請願法で規定され、広く行政機関に対して出来るものである。昭和59年の衆議院答弁(PDF 85KB)で確認されている。請願権は日本国憲法に定められた国民の権利である。
カテゴリー:行政機関請願

2014年07月11日 23時00分
特定非営利活動法人野田文化広場に対する野田市郷土博物館及び野田市市民会館指定管理料について(平成26年7月11日)
野田市長及び野田市教育委員会は、野田市郷土博物館及び野田市市民会館の指定管理業務の一部が数年間に渡り適正に実施されていないにも係わらず何の是正措置を取らないまま指定管理料の支出を行っていた。さらに、指定管理料は自主事業に充てることはできないとしておきながら実際には自主事業に係る人件費に指定管理料を充てていた。
これらのことから、野田市及び野田市教育委員会が同館の指定管理者(特定非営利活動法人野田文化広場)に支出した指定管理料は違法・不当な公金の支出に当たるとして野田市監査委員に野田市職員措置請求書を提出し平成26年5月16日付けで受理され監査が実施された。

監査の結果、平成26年7月11日付けで、野田市職員の財務会計上の行為について違法・不当はないとして棄却となった。
しかし、監査の中で野田市教育委員会は、指定管理業務の一部について予定年度内に実行されていない事実を把握していながら指導した経緯がないことを認めた。さらに、指定管理業務の一部が予定年度内に実行されていない点について、指定管理者の指定管理業務の遂行という観点からは著しく不適当と担当部局並びに監査委員が認めた。
これらについては、指定管理者制度のより良い運用を願う当会の活動趣旨に照らして意味ある結果であったと評価できるものである。
しかし、指定申請書中の提案内容に自主事業の実施を前提としているから指定管理料を自主事業に係る人件費に充てることは想定の範囲としたことは、自主事業の定義と矛盾しており当会としては納得できない点として残った。
野田市職員措置請求(住民監査請求)は地方自治法の規定に基づいて地方自治体職員の財務会計上の行為についての違法・不当があるか監査委員が監査するものである。今回の住民監査請求は棄却という結果ではあるが、同請求の背景にある指定管理業務の一部の遂行遅延について著しく不適当との見解が示されたことを指定管理者(特定非営利活動法人野田文化広場)は重く受け止め今後の業務改善に努めてくれるものと当会では期待している。
詳細は、野田市職員措置請求に係る監査結果(PDF 424KB)を参照。
カテゴリー:住民監査請求

2014年04月30日 23時00分
行政文書部分開示決定異議申立について(平成26年4月30日)
野田市教育委員会に対して野田市郷土博物館及び野田市市民会館に関する行政文書の開示を請求したところ野田市情報公開条例に基づく行政文書の範囲は既に野田市教育委員会が入手したか作成した文書に限られるとして、同館の指定管理者(特定非営利活動法人野田文化広場)が入手又は作成したのみの文書は不存在として開示されなかった。
しかし、野田市と同館の指定管理者が締結している基本協定書第21条第1項において、野田市は「管理文書について、野田市情報公開条例に基づく行政文書の開示請求又は野田市個人情報保護条例に基づく個人情報の本人開示請求を受けた場合において、これらの請求に係る管理文書を保有していないときは、指定管理者に対し、当該管理文書の提出を求める」とある。この規定により先の不存在判断は不当であると考え平成26年3月4日付けで異義申立てを行った。
結果、平成26年4月30日付けで異義申立て通り容認決定がされた。
これにより以後、同館の指定管理者が作成または入手した同館管理運営に関する文書の閲覧と写しの取得が可能となった。
詳細は、行政文書部分開示決定異議申立決定通知書(PDF 83KB)を参照。
カテゴリー:異義申立て

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